2022年9月FP2級生保顧客:第1問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2022年9月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級生保顧客(2022年9月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1963年6月11日生まれ・会社員)

  • 公的年金加入歴 : 下図のとおり(65歳までの見込みを含む) 20歳から大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入していない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

(2) 妻Bさん(1963年4月20日生まれ・専業主婦)

  • 公的年金加入歴 : 18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの10年間(120月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求めなさい。なお、年金額は2022年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

①原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額

②原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額

問2

Mさんは、Aさんに対して、老齢基礎年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。 「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、繰り上げた月数に応じて年金額は減額されます。Aさんが63歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は( ① )%となります。なお、Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( ② )。
また、老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることもできます。支給開始を繰り下げた場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。Aさんが75歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は( ③ )%となります」

〈語句群〉

イ.9.6 ロ.12 ハ.14.4 ニ.42 ホ.60 ヘ.84

ト.しなければなりません チ.するかどうか選択できます

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述➀~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」

「妻Bさんは、60歳以後、国民年金に任意加入し、国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」

「Aさんが、 65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円(支給停止調整額、2022年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」

解答・解説

問1

➀について

国民年金の未加入期間34月については、保険料納付済月数には含めません。

ですので、老齢基礎年金の年金額は、「777,800円×446月(480月-34月)÷480月=722,705.8・・・円→722,706円(円未満四捨五入)」となります。

②について

報酬比例部分の額は、「25万円×7.125/1,000×204月+40万円×5.481/1,000×302月=1,025,479.8→1,025,480円(円未満四捨五入)」となります。

経過的加算額は、「1,621円×480月-777,800円×446月÷480月=55,374.1・・・円→55,374円(円未満四捨五入)」となります。

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級・2級の障害がある場合は、20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されますが、本問は、この要件に該当しません(妻Bが自分より年上)。

ですので、加給年金額が加算されません。

上記の結果、

老齢厚生年金の年金額は、「1,025,480円+55,374円=1,080,854円」となります。

解答:①722,706円 ②1,080,854円

問2

➀について

繰り上げて受給する場合、繰上げ月数1月当たり0.4%の割合で減額されます。

ですので、Aが63歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は「24×0.4=9.6%」となります。

②について

老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をしなければなりません。(繰下げとは異なります)

③について

繰り下げて受給する場合、繰下げ月数1月当たり0.7%の割合で減額されます。(上限120月)

ですので、Aが75歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は「120×0.7=84%」となります

解答:①イ ②ト ③ヘ

問3

×

1961年4月2日以降に生まれの男性、1966年4月2日以降に生まれの女性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給することになります。

×

20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が480月未満ではありませんので、任意加入することができません。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えていないのであれば、調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます。

解答:①× ②× ③〇

≫2022年9月実技(生保顧客)目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材