2026年5月FP2級生保顧客:第1問(実技試験:CBT試験)

2026年5月公表分のFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務:CBT試験)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級生保顧客(2026年5月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

個人事業主のAさん(42歳)は、妻Bさん(41歳)とともに、飲食店を営んでいる。Aさんの店は常連客が多く、経営も順調で、収入は安定している。
Aさんは、現在、国民年金の付加保険料を納付しているが、老後資金の準備のため、付加保険料の納付以外にも各種制度を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉

(1)Aさん(1983年9月12日生まれ、42歳、個人事業主)

  • 公的年金加入歴 : 下図のとおり(60歳までの見込みを含む) 20歳から大学生であった期間(31月)は学生納付特例制度の適用を受けた(その期間の保険料は追納していない)。 2024年9月から国民年金の付加保険料を納付している。
  • 国民健康保険に加入している。

(2) 妻Bさん(1984年10月20日生まれ、41歳)

  • 公的年金加入歴 : 20歳から大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、大学卒業後の6年間(72月)は厚生年金保険に加入していた。その後は国民年金に第1号被保険者として加入し、保険料を納付している。
  • 国民健康保険に加入している。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも2025年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額(2025年度価額)および付加年金の額を計算した次の〈計算式〉の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては、《設例》の〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉および下記の〈条件〉に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈条件〉

  • Aさんは、60歳に達するまで国民年金の保険料を納付する。
  • Aさんは、60歳に達するまで国民年金の付加保険料を228月納付する。

〈計算式〉

(1) 老齢基礎年金の年金額
831,700 円×( ① )月/□□□月=( ② )円(円未満四捨五入)

(2) 付加年金の額
( ③ )円×228月=□□□円

問2

Mさんは、Aさんに対して、老齢基礎年金の繰上げ支給および繰下げ支給について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。

「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、繰り上げた月数に応じて年金額は減額されます。例えば、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( ① )%となります。 また、老齢基礎年金の支給開始を繰り下げることもできます。支給開始を繰り下げた場合は、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。繰下げ支給の申出をすることができる年齢の上限は( ② )歳であり、繰下げによる増額率は最高で( ③ )%となります」

〈数値群〉

イ.24 ロ.30 ハ.42 ニ.48 ホ.60 ヘ.70 ト.72 チ.75

リ.80 ヌ.84

問3

Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすための制度として、確定拠出年金の個人型年金および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。

  1. 「個人型年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が( ① )年以上ある場合、60歳から受給することができます。個人型年金を利用するメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。加入者が拠出する掛金は、( ② )控除として所得控除の対象となります」
  2. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備することができる共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ③ )円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。 共済金は、事業を廃業した場合や65歳以上かつ掛金納付月数180カ月以上の場合などに請求することができ、一括で受け取った共済金(死亡事由以外)は、税法上、( ④ )として所得税の課税対象となります」

〈語句群〉

イ.2 ロ.5 ハ.10 ニ.50,000 ホ.68,000 へ.70,000

ト.小規模企業共済等掛金 チ.社会保険料 リ.生命保険料 ヌ.雑所得

ル.退職所得 ヲ.一時所得

解答・解説

問1

①・②について

学生納付特例制度による猶予期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

老齢基礎年金の年金額は、「831,700 円×449月/480月=777,986.0…→777,986円(円未満四捨五入)」

③について

付加年金の額は、「200円×228月=45,600円」です。

解答:①449 ②777,986 ③200

問2

①について

例えば、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は「0.4%×60月)24%」となります。

②・③について

繰下げ支給の申出をすることができる年齢の上限は75歳であり、繰下げによる増額率は最高で「0.7%×120月=84%」となります。

解答:①イ ②チ ③ヌ

問3

①について

個人型年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上ある場合、60歳から受給することができます。

②について

加入者が拠出する掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

③について

毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。

④について

共済金は、事業を廃業した場合や65歳以上かつ掛金納付月数180カ月以上の場合などに請求することができ、一括で受け取った共済金(死亡事由以外)は、税法上、退職所得として所得税の課税対象となります。

解答:①ハ ②ト ③へ ④ル

≫2026年5月実技(生保顧客)目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加