2019年5月FP2級個人資産:第1問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2019年5月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級個人資産(2019年5月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(45歳)は、高校卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、高校の同級生であった妻Bさん(45歳)と結婚し、現在は妻Bさんと長女Cさん(22歳)との3人暮らしである。
Aさんは、長女Cさんが今年4月に就職したことを機に、老後の生活資金等につい て、そろそろ準備をしておきたいと考えるようになった。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1973年8月12日生まれ・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  • X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。

厚生年金FP2級実技試験

(2)妻Bさん(1973年6月20日生まれ・専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの3年間(36月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢給付の額

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付の額について説明した。Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2018年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄(1)~(4)に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>

1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) ( 1 )円

2.老齢厚生年金の年金額
1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( 2 )円
2)経過的加算額(円未満四捨五入) ( 3 )円
3)基本年金額(上記「1)+2)」の額) □□□円
4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
5)老齢厚生年金の年金額 ( 4 )円

老齢基礎年金FP2級実技試験

問2:個人型年金

次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~トのなかから選びなさい。

  1. 「Aさんのような確定給付企業年金の加入者で60歳未満の厚生年金保険の被保険者や妻Bさんのような国民年金の第3号被保険者は、個人型年金に加入することができます。ただし、拠出することができる掛金の限度額は加入者の区分に応じて異なります。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額( 1 )円、妻Bさんの場合は年額( 2 )円です。加入者が拠出する掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります」
  2. 「 Aさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( 3 )年以上必要となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」

<数値群>

イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.144,000

ホ.240,000 ヘ.276,000 ト.816,000

問3:老齢厚生年金等

最後に、Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「仮に、Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  2. 「妻Bさんは、Aさんと同様、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  3. 「妻Bさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、Aさんが生計を一にする妻Bさんの掛金を拠出した場合、Aさんはその全額を小規模企業共済等掛金控除の対象とすることができます」

解答・解説

問1:老齢給付の額

(1)について

老齢基礎年金の年金額は、「779,300円×480月(20歳~60歳までの保険料納付済月数)÷480月=779,300円」となります。

※2020年9月の試験からは、「779,300円(2020年5月の試験は780,100円。)」ではなく、「781,700円」となります。下記(3)も同じです。

(2)について

a)2003年3月以前:28万円×7.125÷1,000×132月=263,340円

b)2003年4月以後:40万円×5.481÷1,000×364月=798,033.6円

報酬比例部分の額:a)+b)=1,061,373.6円→1,061,374円(円未満四捨五入)

(3)について

経過的加算額は、「1625円×480月(上限)-779,300円×480月÷480月=700円」となります。

※2020年9月の試験からは、「1,625円(2020年5月の試験では1,626円)」ではなく、1,630円となります。

(4)について

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級もしくは2級の障害がある場合には、20歳未満の子ども)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

Aさんは、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ですが、65歳に達した時点で、妻Bさんが65歳ですし、18歳到達年度末までの子供もいませんので、加給年金は支給されません。

ですので、老齢厚生年金の年金額は、「1,061,374円+700円=1,062,074円」となります。

※問題文上、加給年金額389,800円(2020年5月の試験では390,100円)と記載していますが、2020年9月の試験からは、390,900円となります。

解答:(1)779,300(2)1,061,374(3)700(4)1,062,074

問2:個人型年金

(1)について

国民年金の第2号被保険者で、確定給付型の年金を実施しています。

ですので、掛金の拠出限度額は、年額144,000円です。

(2)について

国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は、年額276,000円です。

(3)について

60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要となります。

解答:(1)ニ(2)ヘ(3)ロ

問3:老齢厚生年金等

1.

65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます。

2.

妻Bさんは、1966年4月2日以後に生まれていますので、特別支給の老齢厚生年金が支給されず、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。

※男性(Aさん)の場合は、1961年4月2日以後!となっています。

3.×

小規模企業共済等掛金控除は、加入者本人(妻Bさん)の所得からのみ控除することができます。

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