2019年9月FP2級個人資産:第1問(実技試験)

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2019年9月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級個人資産(2019年9月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさんは、高校を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。長女Cさんの教育資金にもめどがつき、Aさんは老後の生活資金の準備として、どれくらいの年金額を受給することができるのか、公的年金制度について知りたいと思うようになった。

X社では、65歳になるまで勤務することができる継続雇用制度があるが、Aさんは60歳で仕事を辞めたいと思っている。妻Bさんは、Aさんが60歳で仕事を辞めると生活が苦しくなるのではないかと心配している。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

(1)Aさん(1966年11月8日生まれ・52歳・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

老齢給付FP2級実技試験(個人資産)

(2)妻Bさん(1968年10月16日生まれ・50歳・パート従業員)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの9年間(108月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3)長女Cさん(1997年6月25日生まれ・22歳・大学4年生)

  • 公的年金加入歴: 20歳から国民年金に第1号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢給付

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~トのなかから選びなさい。

「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、( 1 )年4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。なお、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( 2 )%となります。Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( 3 )」

<語句群>

イ.12.0 ロ.18.0 ハ.25.2 ニ.1961(昭和36)

ホ.1966(昭和41) ヘ.行わなければなりません ト.する必要はありません

問2:社会保険

次に、Mさんは、Aさんに対して、X社の継続雇用制度を利用しなかった場合の社会保険の取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「Aさんが60歳でX社を定年退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」
  2. 「Aさんは、所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。任意継続被保険者の保険料は、在職時と同様、事業主と被保険者の折半となります」
  3. 「Aさんが60歳でX社を定年退職し、雇用保険から基本手当を受給する場合、基本手当の所定給付日数は300日となります。基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、定年退職の場合は最長1年間の受給期間延長を申し出ることができます」

問3:老齢基礎年金及び老齢厚生年金

Aさんが、60歳でX社を定年退職し、その後再就職およびX社の継続雇用制度を利用しない場合、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2019年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄(1)~(4)に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん とその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、 明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>

  1. 老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
    ( 1 )円
  2. 老齢厚生年金の年金額
    1)報酬比例部分の額:( 2 )円(円未満四捨五入)
    2)経過的加算額  :( 3 )円(円未満四捨五入)
    3)基本年金額{(2)+(3))} : □□□円
    4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
    5)老齢厚生年金の年金額:( 4 )円

<資料>

老齢基礎年金FP2級実技試験(個人資産)

解答・解説

問1:老齢給付

(1)について

報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、昭和36年(1961年)4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。

※女性については、男性の5年遅れの昭和41年4月2以後!ということになります。

(2)について

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り上げて受給する場合、繰上げ月数1月当たり0.5%の割合で減額されることになります。

本問では、62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合ですので、減額率は、「0.5%×36ヵ月=18%」となります。

(3)について

老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を同時に行わなければなりません。

※繰下げの場合は、同時に行う必要はありません。

解答:(1)ニ(2)ロ(3)ヘ

問2:社会保険

1.

Aさんが60歳でX社を定年退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合には、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。

2.×

Aさんは、所定の手続を行うことにより、退職日の翌日から最長で2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。

しかし、任意継続被保険者の保険料は、在職時(事業主と被保険者が折半)と異なり、全額本人(被保険者)負担となります。

3.×

一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合で離職)に対する基本手当の所定給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。

定年退職の場合は最長1年間の受給期間延長を申し出ることができます。(65歳以上の高年齢求職者給付金等の支給を受けるのであれば、延長制度の適用なし!)

問3:老齢基礎年金及び老齢厚生年金

(1)について

免除期間や未納期間がありませんので、老齢基礎年金の年金額は、満額の780,100円(780,100円×480月÷480月)となります。

※2020年9月の試験からは、「780,100円」ではなく、「781,700円」となります。

(2)について

  1. 2003年3月以前の期間分:28万円×7.125÷1,000×216月=430,920円
  2. 2003年4月以降の期間分:40万円×5.481÷1,000×283月=620,449.2
  3. 報酬比例分:a+b=1,051,369.2円→1,051,369円(円未満四捨五入)

(3)について

経過的加算額は、「1,626円×480月(上限)-780,100円×480月÷480月=380円」となります。

※2020年9月の試験からは、「1,626円」ではなく、「1,630円」となります。また、「780,100円」ではなく、「781,700円」となります。

基本年金額は、「1,051,369円+380円=1,051,749円」となります。

(4)について

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

本問では、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であるAさんが65歳に達した時点で、妻Bさんが63歳(65歳未満)ですので、加給年金額が加算されます。

上記の結果、

老齢厚生年金の年金額は、「基本年金1,051,749円+加給年金390,100円=1,441,849円」となります。

※2020年9月から、加給年金額は「390,100円」ではなく、「390,900円」となります。

解答:(1)780,100(2)1,051,369(3)380(4)1,441,849

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