2021年1月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:FP2級個人資産(2021年1月実技試験)
次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。
《設例》 会社員のAさん(44歳)は、妻Bさん(41歳)、長女Cさん(8歳)および二女Dさん(6歳)との4人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育資金の準備など、今後の資金計画を考えるうえで、自分が死亡した場合に公的年金制度から遺族給付がどのくらい支給されるのかを知りたいと思っている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。 <Aさんとその家族に関する資料> (1) Aさん(1976年11月13日生まれ・44歳・会社員) ・公的年金加入歴: 下図のとおり(2020年12月までの期間) ・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中 (2) 妻Bさん(1979年10月15日生まれ・41歳・パート従業員)
(3) 長女Cさん(2012年4月16日生まれ・8歳) (4) 二女Dさん(2014年12月22日生まれ・6歳) ※妻Bさん、長女Cさんおよび二女Dさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( ① )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( ② )円(2020年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は( ③ )円(2020年度価額)となります」
- 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ④ )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます」
<語句群> イ.781,700 ロ.1,006,600 ハ.1,081,600 ニ.1,231,500 ホ.妻 ヘ.配偶者 ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3 |
問2
Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求めなさい。なお、年金額は2020年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
問3
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに係る遺族給付の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 「Aさんの死亡後、妻Bさんが厚生年金保険の被保険者として働くことは可能性として考えられると思います。遺族厚生年金の年金額は、妻Bさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(2020年度価額)を超えなければ、全額支給されますので、支給停止となるケースを過度に心配されることはないと思います」
- 「二女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
- 「妻Bさんが受け取る遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となります」
解答・解説
問1
①について
遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。
②について
遺族基礎年金の基本額は781,700円、子の加算額は224,900円(第3子以降は、1人につき75,000円)です。
本問では、子が2人いますので、
妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は、「781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円」となります。
③について
長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は、「781,700円+224,900円=1,006,600円」となります。
④について
遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。
解答:①ヘ ②ニ ③ロ ④リ
問2
(28万円×7.125/1,000×48月+40万円×5.481/1,000×213月)×3/4×300月/261月=485,121.7…円→485,122円(円未満四捨五入)
※被保険者期間の月数(本問では、48月+213月=261月)が300月に満たないことになりますので、300月とみなして計算します。
解答:485,122円
問3
- ×
本肢は、遺族厚生年金の話ですので、在職老齢のような規定はありません。 - 〇
厚生年金保険の被保険者等である夫が死亡したときは、「子がいない妻の場合、夫の死亡当時40歳以上65歳未満である。」「子がいる妻の場合、40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が18歳年度末(一定の障害状態にある子は20歳)に達したことで、遺族基礎年金を受給することができなくなった。」などの要件を満たせば、妻が受ける遺族厚生年金には、65歳になるまで、中高齢寡婦加算額が加算されます。 - 〇
遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となります。(障害給付も同じです)