2024年1月FP2級個人資産:第1問(実技試験)

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2024年1月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級個人資産(2024年1月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(43歳)は、大学卒業後に14年勤めた会社を2017年3月末日に退職し、個人事業主として独立した。現在、事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度について理解したうえで、老後の収入を増やすことができる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1)Aさん(43歳、個人事業主)

  • 1980年7月18日生まれ
  • 公的年金加入歴
    下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
    なお、20歳から22歳の大学生であった期間(33月)は国民年金の学生納付特例制度の適用を受けており、その期間の保険料については追納していない。

(2)妻Bさん(41歳、会社員)

  • 1982年12月8日生まれ
  • 公的年金加入歴
    20歳から22歳の大学生であった期間(28月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間は厚生年金保険に加入している。また、65歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈計算の手順〉

  1. 老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
    ( ① )円
  2. 老齢厚生年金の年金額
    (1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
      ( ② )円
    (2)経過的加算額(円未満四捨五入)
      ( ③ )円
    (3)基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
       □□□円
    (4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
    (5) 老齢厚生年金の年金額
      ( ④ )円

問2

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等の各種取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「Aさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが月額400円の付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額36,000円が上乗せされます」
  2. 「老齢基礎年金および老齢厚生年金は、繰下げ支給の申出により、繰り下げた月数に応じて増額された年金を受給することができます。Aさんの場合、65歳1カ月以降に繰下げ支給の申出をすることができ、その増額率は、繰り下げた月数に応じて最小で0.7%、最大で84.0%となります」
  3. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。支払った掛金が所得控除の対象になることはメリットですが、契約者本人の都合で任意に解約ができないことに注意が必要です」

問3

Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある( ① )年金A型と保証期間のない( ① )年金B型のいずれかの給付の型を選択します。2口目以降は、2種類の( ① )年金と5種類の□□□年金のなかから選択することができます。掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入時の年齢等で決まり、掛金の拠出限度額は月額( ② )円です。なお、国民年金基金に加入している間は、国民年金の付加保険料を納付することができません。
国民年金基金の給付には、老齢年金のほかに遺族一時金があります。遺族一時金は、加入員が年金を受け取る前に死亡した場合などに、その遺族に対して支払われます。遺族が受け取った遺族一時金は、( ③ )」

〈語句群〉

イ.12,000 ロ.23,000 ハ.30,000 ニ.68,000 ホ.70,000

ヘ.確定 ト.有期 チ.終身

リ.所得税の課税対象となります ヌ.相続税の課税対象となります

ル.所得税と相続税のいずれの課税対象にもなりません

解答・解説

問1

①について

学生納付特例制度による猶予期間33月は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

老齢基礎年金の年金額は、「795,000円×(168月+279月)÷480月=740,343.75円→740,344円(円未満四捨五入)」です。

②について

報酬比例部分の額は、「300,000円×5.481/1,000×168月=276,242.4円→276,242円(円未満四捨五入)」です。

③について

経過的加算額は、「1657円×168月-795,000円×168月/480月=126円」です。

④について

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級・2級の障害がある場合は、20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

本問は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ではありませんので、加給年金額は、加算されません。

老齢厚生年金の年金額は、「276,242円+126円=276,368円」です。

解答:①740,344 ②276,242 ③126 ④276,368

問2


  1. 付加年金の保険料は、月額400円で、付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。

    Aさんは、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが月額400円の付加保険料を180月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として「200円×180月=年額36,000円」が上乗せされます。
  2. ×
    66歳到達日以降に繰下げ支給の申出をすることができます。
  3. ×
    加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除(所得控除の1つ)の対象となりますが、任意に解約することができます。

問3

①について

国民年金基金の加入は口数制で、1口目は2種類の終身年金の中から選択し、2口目以降は、2種類の終身年金に5種類の確定年金を加えた計7種類の中から選択することができます。

②について

国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円となります。

③について

遺族一時金は、所得税と相続税のいずれの課税対象にもなりません。(非課税とされている!)

解答:①チ ②二 ③ル

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