2018年5月FP2級資産設計:第3問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2018年5月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第3問の問題と解説です。

第3問:FP2級資産設計(2018年5月実技試験)

下記の問7~問10について解答しなさい。

問7:不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句を語群の中から選びなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

  • 不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する(ア)が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、(イ)を原因とする取得の場合は非課税となる。
  • 課税標準は、原則として(ウ)である。なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり(エ)を控除することができる。

<語群>

1.国税局 2.都道府県 3.市町村 4.相続

5.贈与 6.交換 7.基準地標準価格 8.相続税評価額

9.固定資産税評価額 10.1,000万円 

11.1,200万円 12.1,500万円

問8:手付解除等

手付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

民法上、手付金は(ア)と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は(イ)を償還することにより、契約を解除することができる。 なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては(ウ)をいう。また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の(エ)を超えてはならない。

  1. (ア)証約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)2割
  2. (ア)証約手付 (イ)手付金 (ウ)代金の提供 (エ)1割
  3. (ア)解約手付 (イ)手付金の倍額 (ウ)代金の提供 (エ)2割
  4. (ア)解約手付 (イ)手付金 (ウ)代金提供のための借入れ申込み (エ)1割

問9:登記事項証明書

下記<資料>は柴田さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

<資料>

(ア)所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。

(イ)権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。

(ウ)上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。

(エ)本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。

問10:延べ面積の最高限度

建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建てる場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件は一切考慮しないこととする。

<資料>

  1. 900㎡
  2. 1,400㎡
  3. 1,500㎡
  4. 1,800㎡

解答・解説

問7:不動産取得税

不動産取得税は、不動産の所有権を取得した者に対して、その不動産が所在する都道府県が課税するもので、所有権の取得が有償か無償かを問わないが、相続を原因とする取得の場合は非課税となります。

課税標準は、原則として固定資産税評価額です。

なお、一定の条件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅ではない)を取得した場合、課税標準から一戸当たり1,200万円を控除することができます。

解答:(ア)2(イ)4(ウ)9(エ)11

問8:手付解除等

民法上、手付金は解約手付と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができます。

なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供をいいます。 また、宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない者が買主である場合、手付金は売買代金の2割を超えてはなりません。

※2020年9月の試験からは、改正民法が出題されます。手付解除の論点も改正されていますが、判例明文化!だけですので、実質、改正されていません。

解答:3

問9:登記事項証明書

(ア)について

所有権に関する事項は、権利部の甲区に記載されます。

(イ)について

本問のとおりです。

(ウ)について

資料を見ますと、一番抵当権の抹消登記がなされていることがわかります。ですので、抵当権が設定されていません。

(エ)について

誰でも、不動産の登記事項証明書の交付を請求することができます。

解答:(ア)×(イ)〇(ウ)〇(エ)×

問10:延べ面積の最高限度

敷地面積×容積率=延べ面積となります。

前面道路の幅員が9m(7m<9m)で、12m未満となります。

ですので、容積率は、「300%(9m×10分の4=360%>300%)」となり、

その結果、

延べ面積は、「500㎡×300%=1,500㎡」となります。

解答:3

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