2020年(令和2年)9月に実施されましたFP3級学科試験の問17の問題(非上場株式の配当)と解答・解説です。
問題17:非上場株式の配当
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することはできない。
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【解答・解説】
非上場株式の配当金については、原則として、総合課税の対象となります。
しかし、非上場株式の配当金で、1回に支払を受ける金額が、「10万円×配当計算期間の月数(最高12ヵ月)÷12」により計算した金額以下である場合には、当該配当金について少額配当として確定申告不要制度を選択することができます。
解答:×