【2023年5月FP3級】問24:空き家等の特例

FP2級・3級試験教材

2023年(令和5年)5月に実施されましたFP3級学科試験の問24の問題(空き家等の特例)と解答・解説です。

問24

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。

【解答・解説】

個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であることなどの要件を満たす必要があります。

解答:×

≫2023年5月FP3級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材