【2025年FP3級】問29:配偶者に対する相続税額の軽減

2025年(令和7年)5月公表分のFP3級学科試験(CBT試験)の問29の問題(配偶者に対する相続税額の軽減)と解答・解説です。

問29

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または2億円のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

【解答・解説】

配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受ければ、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とを比較し、多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。

解答:×

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