【2019年1月FP3級保険顧客】実技試験:第4問

FP2級・3級試験教材

2019年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。

第4問:2019年1月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

《設例》

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんの3人家族である。Aさんは、住宅ローンを利用して平成30年10月に新築マンションを取得し、同月中に入居した。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん(35歳):会社員
  • 妻Bさん(35歳):平成30年中にパートにより給与収入80万円を得ている。
  • 長男Cさん(8歳):小学生。平成30年中の収入はない。

<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>

(1)給与収入の金額:1,020万円

(2)終身保険の解約返戻金

  • 契約年月:平成18年5月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 解約返戻金額:240万円
  • 正味払込済保険料:270万円

<Aさんが利用した住宅ローンに関する資料>

  • 借入年月日:平成30年10月1日
  • 平成30年12月末の借入金残高:2,500万円

※住宅借入金等特別控除の適用要件は、すべて満たしている。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。

※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。

※Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問10:所得税の課税

Aさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんの合計所得金額は1,000万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
  2. 「終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となりますので、給与所得の金額と合計して、所得税の確定申告を行う必要があります」
  3. 「長男Cさんは一般の控除対象扶養親族に該当するため、長男Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円となります」

問11:住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんの場合、平成30年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除の控除額は( 1 )万円です。住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で( 2 )年間となります」
  2. 「住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書は、Aさんの( 3 )を所轄する税務署長に提出してください」
  1. (1)25 (2)10 (3)住所地
  2. (1)25 (2)20 (3)勤務地
  3. (1)30 (2)20 (3)住所地

問12:総所得金額

Aさんの平成30年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1. 770万円
  2. 800万円
  3. 990万円

解答・解説

問10:所得税の課税

  1. 適切
    Aさんの合計所得金額は、「1,020万円(給与収入)-220万円(給与所得控除額)=800万円」となり、1,000万円を超えていません。また、妻Bさんの合計所得金額が38万円以下ですので、配偶者控除の適用を受けることができます。
    なお、Aさんの合計所得金額が900万円以下となり、妻Bさんは、70歳未満ですので、配偶者控除の控除額は38万円です。
  2. 不適切
    解約返戻金と払込保険料との差額(プラス金額のとき)が一時所得の対象となります。
    本問では、解約返戻金240万円-払込保険料270万円=▲30万円となり、課税されません。(損益通算の対象にもならない!)
  3. 不適切
    長男Cさんは、16歳未満ですので、扶養控除の対象外となります。

解答:1

※2020年9月の試験から、給与所得控除額は、以下のとおりとなります。

給与所得控除額2020年度

問11:住宅借入金等特別控除

(1)について

平成30年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除の控除額は「2,500万円(平成30年12月末の借入金残高)×1%=25万円」です。

(2)について

住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で10年間となります。

(3)について

確定申告書は、Aさんの住所地を所轄する税務署長に提出する必要があります。

解答:1

問12:総所得金額

給与所得:800万円←問10肢1参照

一時所得:▲30万円(損益通算の対象とはなりません)←問10肢2参照

上記の結果、総所得金額は800万円となります。

解答:2

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