【2020年1月FP3級保険顧客】第1問の問題と解説

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2020年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2020年1月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

会社員のAさん(57歳)は、妻Bさん(58歳)との2人暮らしである。Aさんは、満60歳で定年を迎えることから、将来、公的年金制度から自分の年金がどのくらい支給されるのか、知りたいと思うようになった。また、最近体調を崩すことが多くなったこともあり、公的医療保険の概要について理解を深めたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1962年5月12日生まれ・会社員)

・公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)

・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

老齢給付(どりめざFP)

(2)妻Bさん(1961年12月16日生まれ・専業主婦)

・公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
高校卒業後の18歳からAさんと結婚するまでの11年間、会社員として厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

厚生年金(どりめざFP)

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢基礎年金

はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づき、Aさんおよび妻Bさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2019年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさん:780,100円×445月/480月 妻Bさん:780,100円×368月/480月
  2. Aさん:780,100円×445月/480月 妻Bさん:780,100円×480月/480月
  3. Aさん:780,100円×480月/480月 妻Bさん:780,100円×500月/480月

問2:老齢厚生年金

次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに支給される老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」
  2. 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「仮に、Aさんが現在の勤務先において、60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」

問3:公的医療保険

最後に、Mさんは、公的医療保険の概要について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則( 1 )割となりますが、( 2 )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

Aさんが病気やケガによる療養のために、連続して4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して( 3 )が限度となります」

  1. (1)1 (2)同一月 (3)3年
  2. (1)1 (2)同一年 (3)1年6カ月
  3. (1)3 (2)同一月 (3)1年6カ月

解答・解説

問1:老齢基礎年金

  • Aさんの老齢基礎年金について
    →「780,100円×445月(←未加入期間は含めません)÷480月」となります。
  • Bさんの老齢基礎年金について
    →20歳から60歳になるまでの第2号被保険者及び第3号被保険者の期間も保険料納付済期間の月数に含みます。
    ですので、「780,100円×480月/480」となります。

解答:2

※2020年9月の試験からは、「780,100円」ではなく、「781,700円」となります。

問2:老齢厚生年金

  1. 不適切
    男性であるAさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
    これに対し、
    女性であるBさんは、5年遅れの1966年4月2日以後の生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。(本問では、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は、62歳です。)
  2. 不適切
    Aさんが65歳になった時点では、既に、Bさんは65歳になっています。
    ですので、加給年金額が加算されません。(加給年金は、老齢厚生年金の支給開始時期(又は定額部分の支給開始時期)から配偶者が65歳になるまで支給!)
  3. 適切
    60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます。

解答:3

問3:公的医療保険

(1)について

義務教育就学後~70歳未満のAさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則、3割となります。

(2)について

被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給されます。

※差額ベッド代や食事代などは、高額療養費の計算には含めないことになります。

(3)について

傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6ヵ月が限度となります。

解答:3

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