【2021年1月FP3級保険顧客】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2021年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2021年1月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

<設例>

会社員のAさん(40歳)は、妻Bさん(40歳)、長女Cさん(9歳)、二女Dさん(6 歳)および三女Eさん(4歳)との5人暮らしである。Aさんは、最近、公的年金制度の遺族給付について確認し、教育資金の準備や生命保険の見直しなど、今後の資金計画を検討したいと思っている。また、Aさんは、40歳となり、公的介護保険の保険料負担が生じたことから、当該制度についても理解を深めたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんの家族構成>

  • Aさん
    1980年4月11日生まれ
    会社員(厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険に加入中)
  • 妻Bさん
    1980年4月22日生まれ
    専業主婦(国民年金に第3号被保険者として加入している)
  • 長女Cさん
    2011年7月6日生まれ
  • 二女Dさん
    2014年10月10日生まれ
  • 三女Eさん2016年9月12日生まれ

<公的年金加入歴(2020年12月まで)>

※妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんおよび三女Eさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。また、妻Bさんの就業の予定はないものとする。

※Aさんとその家族は、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、Aさんが現時点(2021年1月24日)において死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額(2020年度価額)を試算した。Mさんが試算した遺族基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 781,700円+224,900円+75,000円+75,000円=1,156,600円
  2. 781,700円+224,900円+224,900円+75,000円=1,306,500円
  3. 781,700円+224,900円+224,900円+224,900円=1,456,400円

問2

次に、Mさんは、Aさんが現時点(2021年1月24日)において死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 1 )相当額となります。ただし、Aさんの場合、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 2 )月に満たないため、( 2 )月とみなして年金額が計算されます。また、三女Eさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金に( 3 )が加算されます」

  1. (1)4分の3 (2)300 (3)中高齢寡婦加算
  2. (1)3分の2 (2)300 (3)加給年金額
  3. (1)3分の2 (2)360 (3)中高齢寡婦加算

問3

最後に、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには( 1 )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、( 2 )要介護状態または要支援状態となった場合に保険給付を受けることができます。
介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の( 3 )割を自己負担する必要があります」

  1. (1)市町村(特別区を含む) (2)特定疾病が原因で (3)1
  2. (1)都道府県 (2)原因を問わず (3)1
  3. (1)市町村(特別区を含む) (2)原因を問わず (3)3

解答・解説

問1

解答:2

遺族基礎年金の基本額は781,700円で、子の加算額は224,900円(第3子以降は、1人につき75,000円)です。

※子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」のことをいいます。

本問では、子がC・D・Eの3人ですので、

子のある配偶者Bが受給することができる遺族基礎年金の年金額は、
「781,700円+224,900円+224,900円+75,000円=1,306,500円」となります。

問2

解答:1

(1)と(2)について

遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

なお、被保険者期間が、300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

(3)について

子がいる妻の場合、「40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が18歳年度末(一定の障害状態にある子は20歳)に達したことで、遺族基礎年金を受給することができなくなったこと」などの要件を満たせば、妻が受ける遺族厚生年金には、65歳になるまで、中高齢寡婦加算額が加算されます。

問3

解答:1

(1)について

介護保険の被保険者が保険給付を受けるためには市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。

(2)について

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定疾病により、要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けることができます。

(3)について

介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割を自己負担する必要があります。

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