2023年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:2023年1月FP3級実技試験(保険顧客)
次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。
<設例> X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学を卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、2023年6月に定年を迎える予定であるが、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。Aさんは、定年を迎えるにあたり、60歳以後の社会保険制度について理解を深めたいと思っている。 <X社の継続雇用制度の雇用条件>
<Aさん夫妻に関する資料> (1)Aさん(1963年6月25日生まれ・会社員)
(2) 妻Bさん(1966年10月10日生まれ・専業主婦)
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
問1
はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2022年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 777,800円×446月/480月
- 777,800円×480月/480月
- 777,800円×506月/480月
問2
次に、Mさんは、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「1963年6月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
- 「Aさんが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳になるまでの間、加給年金額が加算されます」
問3
最後に、Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんの60歳以後の各月に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
- 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、Aさんは、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
- 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
解答・解説
問1
国民年金の未加入期間(34月)については、保険料納付済月数には含まれません。
ですので、老齢基礎年金の年金額の計算式は、「777,800円×446月/480月」となります。
解答:1
問2
- 不適切
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1961年4月2日以後に生まれた男性には支給されません。 - 適切
Aが65歳になるまで厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます。 - 適切
Aが65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bが65歳になるまでの間、加給年金額が加算されます。
↓
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子(1級もしくは2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
解答:1
問3
- 適切
Aの60歳以後の各月に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回った場合、Aは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
↓
高年齢雇用継続基本給付金については、基本手当を受給していない者を対象とし、支給を受けるためには、「60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満となったこと」「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること」「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること」等の要件を満たす必要があります。 - 不適切
高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月は、原則として、一般被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月です。(最長5年間) - 適切
Aが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BをAが加入する健康保険の被扶養者とすることができます。
解答:2