【2023年5月FP3級保険顧客】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2023年5月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2023年5月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

<設例>

会社員のAさん(54歳)は、妻Bさん(50歳)および長男Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X株式会社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深めたいと思っている。また、今年20歳になる長男Cさんの国民年金保険料について、学生納付特例制度の利用を検討している。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

(1)Aさん(1968年11月28日生まれ・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳までの見込みを含む) 20歳から大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

(2) 妻Bさん(1973年5月10日生まれ・パートタイマー)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの9年間(108月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

(3)長男Cさん(2003年8月19日生まれ・大学生)

  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2022年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 777,800円× 451月/480月
  2. 777,800円× 480月/480月
  3. 777,800円× 511月/480月

問2

次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3. 「Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は30%となります」

問3

最後に、Mさんは、国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、( ① )の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。なお、本制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の( ② )されます。
本制度の適用を受けた期間の保険料は、( ③ )年以内であれば、追納することができます。ただし、本制度の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます」
  1. ①世帯主 ②受給資格期間に算入 ③5
  2. ①学生本人 ②受給資格期間に算入 ③10
  3. ①世帯主 ②年金額に反映 ③10

解答・解説

問1

国民年金の未加入期間29月については、保険料納付済月数には含めません。

また、厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳~60歳までの期間が対象となります。

ですので、老齢基礎年金の年金額は、「777,800円×451月(480月-29月)÷480月」となります。

解答:1

問2

  1. 適切
    1961年4月2日以降に生まれの男性、1966年4月2日以降に生まれの女性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給します。
  2. 適切
    厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子(1級もしくは2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
  3. 不適切
    「Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、年金の減額率は「0.4%×60月=24%」となります。

解答:3

問3

①について

学生納付特例制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人の前年所得が一定額以下の場合、所定の申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度です。

②について

学生納付特例制度による猶予期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

③について

学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、追納することができます。

解答:2

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