【2023年9月FP3級保険顧客】第4問の問題と解説

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2023年9月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。

第4問:2023年9月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

<設例>

会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、2023年中に一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金を受け取っている。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん(50歳):会社員
  • 妻Bさん(45歳):パートタイマー。2023年中に給与収入100万円を得ている。
  • 長女Cさん(17歳) : 高校生。2023年中の収入はない。

<Aさんの2023年分の収入等に関する資料>

(1)給与収入の金額:650万円

(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金

  • 契約年月:2016年6月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 解約返戻金額:440万円
  • 正味払込保険料:400万円

<Aさんが2023年中に支払った生命保険の保険料に関する資料>

(1)終身保険(特約付加なし)

  • 契約年月:2013年5月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 年間正味払込保険料:12万円(全額が一般の生命保険料控除の対象)

(2)終身がん保険(死亡保障なし)

  • 契約年月:2023年6月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 年間正味払込保険料:9万円(全額が介護医療保険料控除の対象)

※妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問10

Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1. 476万円
  2. 496万円
  3. 516万円

問11

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、2023年中に解約した一時払変額個人年金保険の解約差益が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
  2. 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
  3. 「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、63万円です」

問12

Aさんの2023年分の所得税における生命保険料控除の控除額は、次のうちどれか。

  1. 4万円
  2. 8万円
  3. 10万円

解答・解説

問10

  • 給与所得の金額は、「650万円-(650万円×20%+44万円)=476万円」で、この金額が総所得金額に算入されます。
  • 一時所得の金額は、「440万円-400万円=40万円≦特別控除額50万円」となりますので、0円です。

ですので、総所得金額は476万円です。

解答:1

問11

  1. 不適切
    1ヵ所から給与等の支払を受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合、確定申告が必要となりますが、
    問10の解説のとおり、一時所得の金額は、0円ですので、確定申告をする必要はありません。
  2. 適切
    「妻Bさんの合計所得金額が48万円以下であること」などの要件を満たしていますので、配偶者控除の適用を受けることができます。
    そして、合計所得金額が900万円以下である納税者(Aさん)が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるとき(老人控除対象配偶者ではないとき)は、控除額は38万円となります。
  3. 不適切
    長女Cさんは、17歳ですので、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当せず、一般の控除対象扶養親族に該当します。
    ですので、控除額は、38万円です。

解答:2

問12

終身保険も、終身がん保険も、2012年1月1日以後に締結していますので、新制度の対象となります。

そして、終身保険も、終身がん保険も、払込保険料が8万円を超えていますので、

生命保険料控除の控除額は、「一般の生命保険料控除が4万円(上限)+介護医療保険料控除4万円(上限)=8万円」となります。

解答:2

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