【2019年9月FP3級個人資産】実技試験:第3問

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第3問の問題と解説です。

第3問:2019年9月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問7~問9)に答えなさい。

《設例》

会社員のAさんは、妻Bさんおよび長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、老後の年金収入を増やすために、2019年1月から確定拠出年金の個人型年金の掛金(月額12,000円)を拠出している。また、Aさんは、2019年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、8つの地方自治体に計10万円の寄附を行っている。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん(45歳):会社員
  • 妻Bさん(42歳):専業主婦。2019年中の収入はない。
  • 長女Cさん(17歳):高校生。2019年中の収入はない。

<Aさんの2019年分の収入等に関する資料>

(1)給与収入の金額:800万円

(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金

  • 契約年月:2009年7月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 満期保険金受取人:Aさん
  • 満期保険金額:330万円
  • 一時払保険料:300万円

※妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2019年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問7:所得税の総所得金額

Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1. 600万円
  2. 615万円
  3. 630万円

<資料>給与所得控除額

給与所得3級FP個人資産

問8:所得税の所得控除

Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( 1 )の対象となり、総所得金額から控除することができる。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。
  1. (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)38万円 (3)38万円
  2. (1)社会保険料控除 (2)38万円 (3)63万円
  3. (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)26万円 (3)63万円

問9:所得税の確定申告

Aさんの2019年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」
  2. 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」
  3. 「確定申告書は、原則として、2020年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」

解答・解説

問7:所得税の総所得金額

給与所得控除額:800万円×10%+120万円=200万円

給与所得:800万円-200万円=600万円

一時所得:330万円-300万円-30万円(特別控除・最高50万円)=0円

上記の結果、総所得金額は、600万円となります。

解答:1

※2020年9月の試験から、給与所得控除額は、以下のとおりとなります。

給与所得控除額2020年度

問8:所得税の所得控除

(1)について

確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、総所得金額から控除することができます。

(2)について

Aさんの合計所得金額が900万円以下ですので、配偶者控除の控除額は38万円です。

(3)について

長女Cさんは17歳ですので、扶養控除の控除額は38万円です。

※16歳未満であれば適用なし!

※19歳以上23歳未満であれば、63万円が控除額!

解答:1

問9:所得税の確定申告

  1. 適切
    所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、寄附金控除は、年末調整の対象外で、確定申告が必要となります。
    なお、Aさんは、8つの地方自治体(5つの自治体を超えている!)に寄付を行っていますので、ワンストップ特例制度(確定申告不要で寄付金控除を受けることができる制度!)を活用することができません。つまり、確定申告必要!ということになります。
  2. 不適切
    一時所得の金額が20万円を超えていれば、確定申告は必要となりますが、一時所得の金額が0円(問7を参照)ですので、確定申告は不要です。
  3. 不適切
    確定申告を要する者は、原則として、所得が生じた年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地(←一般的に住所地)の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。
    本肢は、「勤務地の所轄税務署長」となっていますので、不適切です。

解答:1

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