【2020年9月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

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2020年9月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2020年9月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(51歳)は、個人事業主である。Aさんは、これまで国民年金のみに加入しているが、最近、老後の年金収入を増やすための方策を考えている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんに関する資料>

・1969年7月17日生まれ

公的年金の加入歴は下記のとおりである(60歳までの見込みを含む)。

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、国民年金の制度について説明した。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が( ① )年必要です。Aさんは、( ① )年の受給資格期間を満たしていますので、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
Aさんは老後の年金収入を増やすために、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( ② )円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を60月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額( ③ )円の付加年金を受給することができます」

  1. ① 10 ② 400 ③ 12,000
  2. ① 10 ② 200 ③ 24,000
  3. ① 25 ② 400 ③ 24,000

問2

次に、Mさんは、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の年金額は、2020年度価額に基づいて計算するものとする。

問3

最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やす方法について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金に加入した場合は、国民年金の付加保険料を納付することはできません」
  2. 「Aさんは、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。将来の年金額は、Aさんの指図に基づく運用実績により左右されますので、年金の受取総額が拠出した掛金の合計額を下回る可能性がある点に留意する必要があります」
  3. 「中小企業退職金共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で選択することができます」

解答・解説

問1

①について

老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年必要です。

②について

国民年金の第1号被保険者であるAさんは老後の年金収入を増やすために、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納付することができます。

③について

Aさんが付加保険料を60月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額「200円×60月=12,000円」の付加年金を受給することができます。

解答:1

問2

「全額免除期間(60月分)はその2分の1に相当する月数(平成21年分までは3分の1。)」が老齢基礎年金の年金額に反映されます。

解答:3

問3

1.適切

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金に加入した場合は、国民年金の付加保険料を納付することはできません。

※国民年金の保険料を免除・猶予されている者は、国民年金基金に加入することができません。

2.適切

Aさんは、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。

将来の年金額は、Aさんの指図に基づく運用実績により左右されますので、年金の受取総額が拠出した掛金の合計額を下回る可能性があります。(最低保証なし)

3.不適切

中小企業退職金共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、5,000円から30,000円の範囲内で選択することができます。

なお、短時間労働者の場合には、「2,000円、3,000円、4,000円」も可能!

解答:3

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