【2022年1月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2022年1月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2022年1月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(49歳)は、X株式会社を2018年10月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立から2年以上が経過した現在、事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、まもなく50歳を迎えるにあたって、将来受給することができる公的年金の年金額や老後の年金収入を増やす各種制度について知りたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんに関する資料>

(1)生年月日:1972年6月21日

(2)公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)。

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の年金額は、2021年度価額に基づいて計算するものとする。

  1. 780,900円×163月/480月
  2. 780,900円×446月/480月
  3. 780,900円×(446月+34月×1/2)/480月

問2

次に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )の範囲内(500円単位)で選択でき、支払った掛金の( ② )を所得税の小規模企業共済等掛金控除として、総所得金額等から控除することができます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』がありますが、このうち、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、( ③ )として所得税の課税対象となります」

  1. ①70,000円 ②2分の1相当額 ③一時所得
  2. ①68,000円 ②2分の1相当額 ③退職所得
  3. ①70,000円 ②全額 ③退職所得

問3

最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「国民年金の付加保険料を納付することで、将来の年金収入を増やすことができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合は、年額48,000円の付加年金を受給することができます」
  2. 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)のいずれかを選択します」
  3. 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入する場合、国民年金の付加保険料の納付および国民年金基金への加入はできません」

解答・解説

問1

国民年金の未納期間(34月)については、保険料納付済月数には含まれません。

ですので、老齢基礎年金の年金額の計算式は、「780,900円×446月/480月」となります。

解答:2

問2

➀について

小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。

②について

加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

③について

加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は、退職所得として所得税・住民税の課税対象となります。

解答:3

問3

  1. 不適切
    付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数(120月)=24,000円」です。
  2. 適切
    国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)のいずれかを選択します。(65歳から支給開始)
  3. 不適切
    Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入する場合でも、国民年金の付加保険料の納付および国民年金基金への加入はできます。
    なお、国民年金基金に加入中は、付加保険料を納めることができません。

解答:2

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