【2023年1月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2023年1月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2023年1月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(48歳)は、小売店を営む個人事業主である。大学卒業後に10年勤めた会社を退職し、その後に小売店を開業した。
Aさんは、できる限り小売店を続けていきたいと思っているが、老後のことも考え、自分の公的年金がどのくらい支給されるのか、老後の収入を増やすために何かよい方法はないか知りたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんに関する資料>

(1)生年月日:1974年8月11日

(2)公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさんに関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の年金額は、2022年度価額に基づいて計算するものとする。

  1. 777,800円×328月/480月
  2. 777,800円×448月/480月
  3. 777,800円×(448月+32月×3分の1)/480月

問2

次に、Mさんは、国民年金基金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象とした、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は2種類の( ① )年金(A型・B型)のうち、いずれかを選択します。掛金の額は、選択した給付の型や口数、加入時の年齢等によって決まり、掛金の拠出限度額は、月額( ② )です。また、支払った掛金は、所得税において( ③ )の対象となります」

  1. ①確定 ②68,000円 ③小規模企業共済等掛金控除
  2. ①終身 ②30,000円 ③小規模企業共済等掛金控除
  3. ①終身 ②68,000円 ③社会保険料控除

問3

最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「国民年金の付加年金は、月額200円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金と併せて受給することができる年金です」
  2. 「確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、資産を形成する年金制度です。将来受け取ることができる年金額は、運用実績により増減します」
  3. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができます」

解答・解説

問1

国民年金の未納期間(32月)については、保険料納付済月数には含まれません。

ですので、老齢基礎年金の年金額の計算式は、「777,800円×448月/480月」となります。

解答:2

問2

①について

国民年金基金の加入は口数制で、1口目は2種類の終身年金の中から選択し、2口目以降は、2種類の終身年金に5種類の確定年金を加えた計7種類の中から選択できます。

②・③について

掛金の額は、選択した給付の型や口数、加入時の年齢等によって決まり、掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。

また、支払った掛金は、所得税において社会保険料控除の対象となります。

解答:3

問3

  1. 不適切
    付加年金の保険料は、月額400円で、付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
  2. 適切
    確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、資産を形成する年金制度で、将来受け取ることができる年金額は、運用実績により増減します。
  3. 適切
    小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度で、毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができます。

解答:1

≫2023年1月3級個人資産目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!