【2023年5月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2023年5月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2023年5月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(45歳)は、妻Bさん(42歳)との2人暮らしである。X社では、定年年齢が65歳とされており、Aさんは65歳まで勤務しようと考えている。Aさんは老後の生活を見据え、公的年金制度から支給される老齢給付について理解を深め、老後の生活資金等の準備をしておきたいと考えるようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

(1)Aさん(1977年6月10日生まれ・45歳・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳までの見込みを含む) 大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  • X社が実施する確定給付企業年金の加入者である。 なお、X社が実施する企業年金は、確定給付企業年金のみである。

(2) 妻Bさん(1980年10月15日生まれ・42歳・専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの11年間(132月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の年金額は、2022年度価額に基づいて計算するものとする。

  1. 777,800円×446月/480月
  2. 777,800円×480月/480月
  3. 777,800円×506月/480月

問2

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。原則として、65歳から老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額は加算されません」
  3. 「Aさんが70歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、当該年金額の増額率は42%になります」

問3

最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「Aさんのような確定給付企業年金の加入者で65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、拠出した掛金を、加入者自身が選んだ商品で運用し、資産を形成する年金制度です。Aさんの場合、拠出できる掛金の限度額は年額( ① )円であり、拠出した掛金は、その全額を所得税の( ② )として総所得金額等から控除することができます。なお、60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( ③ )年以上必要となります」

  1. ①144,000 ②小規模企業共済等掛金控除 ③10
  2. ①144,000 ②社会保険料控除 ③5
  3. ①276,000 ②小規模企業共済等掛金控除 ③5

解答・解説

問1

国民年金保険料未納期間34月については、保険料納付済月数には含めません。

また、厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳~60歳までの期間が対象となります。

ですので、老齢基礎年金の年金額は、「777,800円×446月(480月-34月)÷480月」となります。

解答:1

問2

  1. 適切
    1961年4月2日以降に生まれの男性、1966年4月2日以降に生まれの女性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給することになります。
  2. 不適切
    厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子(1級もしくは2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
  3. 適切
    Aが70歳0カ月で老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、当該年金額の増額率は「0.7%×60月=42%」になります。

解答:2

問3

個人型年金は、拠出した掛金を、加入者自身が選んだ商品で運用し、資産を形成する年金制度です。

A(確定給付企業年金のみに加入している会社員)の場合、拠出できる掛金の限度額は年額144,000円であり、拠出した掛金は、その全額を所得税の小規模企業共済等掛金控除として総所得金額等から控除することができます。

なお、60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要となります。

解答:1

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