【2024年1月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2024年1月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2024年1月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(45歳)は、X株式会社を2020年3月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立から3年以上が経過した現在、収入は安定している。
Aさんは、最近、公的年金制度について理解したうえで、老後の収入を増やすことができる各種制度を利用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんに関する資料〉

(1)生年月日:1978年9月3日

(2)公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、《設例》の〈Aさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の年金額は、2023年度価額に基づいて計算するものとする。

  1. 795,000円×221月/480月
  2. 795,000円×449月/480月
  3. 795,000円×480月/480月

問2

次に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )までの範囲内(500円単位)で選択でき、支払った掛金は( ② )の対象となります。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があり、『一括受取り』の共済金は、( ③ )として所得税の課税対象となります」

  1. ①68,000円 ②所得控除 ③一時所得
  2. ①70,000円 ②所得控除 ③退職所得
  3. ①70,000円 ②税額控除 ③一時所得

問3

最後に、Mさんは、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、資産を形成する年金制度です。将来受け取ることができる年金額は、運用実績により増減します」
  2. 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)のいずれかを選択します」
  3. 「国民年金の付加年金は、月額200円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金と併せて受給することができる年金です。なお、国民年金基金に加入している間は、付加保険料を納付することができません」

解答・解説

問1

国民年金保険料未納期間31月については、保険料納付済月数には含めません。

ですので、

老齢基礎年金の年金額の計算式は、「795,000円×449月(480月-31月)/480月」となります。

解答:2

問2

①について

小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

②について

加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

小規模企業共済等掛金控除は、所得控除です。

③について

一括受取りの共済金は、退職所得として所得税の課税対象となります。

解答:2

問3

  1. 適切
    確定拠出年金の個人型年金は、加入者自身が掛金の運用方法を選択し、資産を形成する年金制度です。
    将来受け取ることができる年金額は、運用実績により増減します。
  2. 適切
    国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。
    加入は口数制となっており、1口目は2種類の終身年金(A型・B型)のいずれかを選択します。
    なお、2口目以降は、2種類の終身年金に5種類の確定年金を加えた計7種類の中から選択できます。
  3. 不適切
    国民年金の付加年金は、月額400円の付加保険料を納付することにより、老齢基礎年金と併せて受給することができる年金です。
    なお、国民年金基金に加入している間は、付加保険料を納付することができません。

解答:3

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