【2024年5月FP3級個人資産(CBT試験)】第1問の問題と解説

 

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2024年5月公表分のFP3級実技試験(個人資産相談業務:CBT試験)の第1問の問題と解説です。

第1問:2024年5月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(49歳)は、妻Bさん(47歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後から現在に至るまでX社に勤務しており、60歳の定年後も継続雇用制度を利用して、65歳まで同社に勤務する予定である。先日、同世代の友人が確定拠出年金の個人型年金に加入していることを知り、老後の生活を見据え、公的年金制度から支給される老齢給付や確定拠出年金の個人型年金について理解を深めたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉

(1)Aさん(1974年11月15日生まれ、49歳、会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  • X社が実施する確定給付企業年金の加入者である。 なお、X社が実施する企業年金は、確定給付企業年金のみである。

(2) 妻Bさん(1976年7月4日生まれ、47歳、専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳からの12年間(144月)は厚生年金保険に加入。その後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※Aさんおよび妻Bさんの年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Mさんは、〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2023年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 795,000円×451月/480月
  2. 795,000円×480月/480月
  3. 795,000円×511月/480月

問2

Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「1976年7月4日生まれの妻Bさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
  2. 「妻Bさんには厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には加給年金額の加算はありません」
  3. 「Aさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出を、66歳以降、それぞれ単独で行うことができます」

問3

Mさんは、確定拠出年金の個人型年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、通算加入者等期間が10年以上となる場合、60歳から老齢給付金を受給することができます」
  2. 「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます」
  3. 「Aさんが支払った確定拠出年金の個人型年金の掛金は、所得税における所得控除の対象となり、その支払った掛金の2分の1相当額を総所得金額等から控除することができます」

解答・解説

問1

国民年金保険料未納期間29月は、保険料納付済月数には含めません。

ですので、計算式は、「795,000円×451月(480月-29月)/480月」です。

解答:1

問2

  1. 不適切
    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1966年4月2日以後に生まれた女性には支給されません。
  2. 不適切
    厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子(1級もしくは2級の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。なお、配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金等を受給していれば、加給年金は支給されません。
  3. 適切
    Aさんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出を、66歳以降、それぞれ単独で行うことができます。

解答:3

問3

  1. 適切
    Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入し、通算加入者等期間が10年以上となる場合、60歳から老齢給付金を受給することができます。
  2. 適切
    国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。
  3. 不適切
    個人型年金の掛金は、全額が所得税における小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象となります。

解答:3

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