【2025年5月FP3級個人資産(CBT試験)】第1問の問題と解説

2025年5月公表分のFP3級実技試験(個人資産相談業務:CBT試験)の第1問の問題と解説です。

第1問:2025年5月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(50歳)は、大学卒業後に入社した食品メーカーを2019年10月末日に退職し、個人事業主として飲食店を開業した。現在、Aさんの事業は軌道に乗り、収入は安定している。
Aさんは、50歳になったことを機に、将来受給することができる公的年金の年金額や老後の年金収入を増やす制度について知りたいと思うようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

〈Aさんに関する資料〉

(1)生年月日:1974年6月21日

(2)公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※Aさんの年齢は、2024年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Mさんは、〈Aさんに関する資料〉に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2024年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 816,000円×175月/446月
  2. 816,000円×446月/480月
  3. 816,000円×480月/540月

問2

Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した後に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( ① )円の範囲内で、500円単位で選択することができます。支払った掛金は、税法上、( ② )の対象となります。
共済金(死亡事由以外)の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、税法上、( ③ )として所得税の課税対象となります」

  1. ①70,000 ②税額控除 ③一時所得
  2. ①30,000 ②所得控除 ③一時所得
  3. ①70,000 ②所得控除 ③退職所得

問3

Mさんは、国民年金の付加保険料について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、国民年金の定額保険料に加えて、月額200円の付加保険料を納付することができます」
  2. 「Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として24,000円が上乗せされます」
  3. 「Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」

解答・解説

問1

国民年金保険料未納期間34月は、保険料納付済月数には含めません。

ですので、計算式は、「816,000円×446月/480月」です。

解答:2

問2

①について

毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができます。

②について

支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象となります。

③について

個人事業主が廃業した場合に受け取る『一括受取り』の共済金は、退職所得として所得税の課税対象となります。

解答:3

問3

  1. 不適切
    Aさんは、国民年金の定額保険料に加えて、月額400円の付加保険料を納付することができます。
  2. 適切
    Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として「200円×120月=24,000円」が上乗せされます。
  3. 適切
    Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません。

解答:1

≫2025年5月3級個人資産目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    error: Content is protected !!