【2019年1月FP3級資産設計】実技試験:第6問

FP2級・3級試験教材

2019年1月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第6問の問題と解説です。

第6問:2019年1月3級実技試験(資産設計)

下記の問13~問15について解答しなさい。

問13:相続人及び法定相続分

2018年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

相続人及び法定相続分FP試験

  1. 裕子 1/2 政男 1/2
  2. 裕子 1/2 政男 1/4 優斗 1/8 由依 1/8
  3. 裕子 1/2 政男 1/6 優斗 1/6 由依 1/6

問14:公正証書遺言

下表は、公正証書遺言の一般的な特徴についてまとめた表である。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

作成方法

遺言者が遺言内容を口授し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成する。

証人

( ア )の立会いが必要である。

家庭裁判所による検認

( イ )である。

  1. (ア)2人以上 (イ)不要
  2. (ア)2人以上 (イ)必要
  3. (ア)3人以上 (イ)必要

問15:路線価方式による相続税評価額

下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

路線価方式FP試験

  1. 150千円×1.0×360㎡×(1-60%)=21,600千円
  2. 150千円×1.0×360㎡×60%=32,400千円
  3. 150千円×1.0×360㎡=54,000千円

解答・解説

問13:相続人及び法定相続分

配偶者である裕子さん、子供(第1順位)である政男さん、孫(代襲相続人)である優斗さんと由衣さんの4人が相続人となります。なお、紀男さんは、相続放棄をしていますので、相続人とはなりません。

※「死亡・欠格・廃除」については、代襲相続の原因となります。

相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。

ですので、裕子さんの法定相続分は2分の1となります。

子供の法定相続分2分の1を2人(亡くなっている陽子さんと政男さん)で均等に分け合うことになります。

ですので、「2分の1÷2人=4分の1」が、陽子さん・政男さんそれぞれの法定相続分となります。

亡くなっている陽子さんの法定相続分4分の1については、代襲相続人が引き継ぐことになります。

なお、代襲相続人が2人(優斗さんと由衣さん)いますので、4分の1を2人で均等に分け合うことになります。

ですので、「4分の1÷2人=8分の1」が、優斗さん・由衣さんそれぞれの法定相続分となります。

解答:2

問14:公正証書遺言

(ア)について

公正証書によって遺言をするには2人以上の立会いが必要です。

(イ)について

公正証書遺言は、検認が不要です。

解答:1

問15:路線価方式による相続税評価額

路線価150千円×奥行価格補正率1.0×面積360㎡=54,000千円(自用地評価額)

自用地評価額54,000千円×借地権割合60%(D!となっていますので)=32,400千円(借地権の評価額)

解答:2

≫2019年1月資産設計目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!