【2019年1月FP2級】問3:公的介護保険

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2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(公的介護保険)と解答・解説です。

問題3:公的介護保険

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。
  2. 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。
  3. 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
  4. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。

解答・解説

  1. 適切
    「第1号被保険者(65歳以上)+年額18万円以上受給」となりますので、介護保険料は、公的年金から徴収される、つまり、特別徴収となります。
  2. 不適切
    要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできます。
  3. 適切
    同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
  4. 適切
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、原則、要介護区分が3以上の高齢者が入所することができます。
    細かい部分になりますが、 要介護1・2の方についても、やむを得ない事情により、居宅での生活が困難であると認められる場合等には、入所することも可能です。

解答:2

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