2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(総所得金額)と解答・解説です。
問題34:総所得金額
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
給与所得の金額 | 900万円 | - |
不動産所得の金額 | ▲20万円 | アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。 |
不動産所得の金額 | ▲150万円 | 別荘の譲渡により生じた損失である。 |
- 730万円
- 750万円
- 880万円
- 900万円
解答・解説
総所得金額は総合課税の対象となるもの、なお、給与所得は、総合課税の対象となります。
総所得金額は、損益通算後の金額、不動産所得の金額▲20万円は、損益通算の対象となりますが、
譲渡所得の金額▲150万円は、別荘の譲渡による損失ですので損益通算の対象となりません。
ですので、「900万円-20万円=880万円」が総所得金額となります。
解答:3