2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法 延べ面積)と解答・解説です。
問題46:建築基準法(延べ面積)
建築基準法に基づいて下記の土地に住宅を建築する場合、建物の延べ面積の限度として、正しいものはどれか。なお、前面道路は、同法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路であるものとし、記載のない条件については考慮しないものとする。
*特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。
*前面道路の対象地の反対側はがけ地であり、その方向には後退できない。
- 220㎡
- 210㎡
- 200㎡
- 100㎡
解答・解説
敷地面積×容積率=延べ面積
建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、敷地面積に算入することができません。
2項道路は、原則、道路の中心線から、両側に水平距離2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。ただし、本問のように、道路の中心線から2m未満で片側が、がけ地に沿っている場合には、がけ地と道路との境界線から道路側に水平距離4mとった線を道路の境界線とみなされます。
セットバック部分は、「1m×20m=20m」ですので、
(220㎡-20㎡)×100%=200㎡が延べ面積となります。
解答:3