2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。
問題46:建築基準法
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5mを超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受ける。
- 建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
解答・解説
- 不適切
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。 - 不適切
前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、「当該前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」と「都市計画の容積率(原則)」の2つを比較して、低い方が、容積率の上限となります。 - 不適切
商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があり、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域では、軒の高さが7mを超える建物物または地階を除く階数が3以上の建築物が対象となります。 - 適切
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域を除く10種類の用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。
解答:4