2019年1月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第6問の問題と解説です。
目次
第6問:2019年1月3級実技試験(資産設計)
下記の問13~問15について解答しなさい。
問13:相続人及び法定相続分
2018年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 裕子 1/2 政男 1/2
- 裕子 1/2 政男 1/4 優斗 1/8 由依 1/8
- 裕子 1/2 政男 1/6 優斗 1/6 由依 1/6
問14:公正証書遺言
下表は、公正証書遺言の一般的な特徴についてまとめた表である。下表の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
作成方法 | 遺言者が遺言内容を口授し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成する。 |
証人 | ( ア )の立会いが必要である。 |
家庭裁判所による検認 | ( イ )である。 |
- (ア)2人以上 (イ)不要
- (ア)2人以上 (イ)必要
- (ア)3人以上 (イ)必要
問15:路線価方式による相続税評価額
下記<資料>の宅地の借地権(普通借地権)について、路線価方式による相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、奥行価格補正率は1.0とし、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 150千円×1.0×360㎡×(1-60%)=21,600千円
- 150千円×1.0×360㎡×60%=32,400千円
- 150千円×1.0×360㎡=54,000千円
解答・解説
問13:相続人及び法定相続分
配偶者である裕子さん、子供(第1順位)である政男さん、孫(代襲相続人)である優斗さんと由衣さんの4人が相続人となります。なお、紀男さんは、相続放棄をしていますので、相続人とはなりません。
※「死亡・欠格・廃除」については、代襲相続の原因となります。
↓
相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が2分の1となります。
ですので、裕子さんの法定相続分は2分の1となります。
↓
子供の法定相続分2分の1を2人(亡くなっている陽子さんと政男さん)で均等に分け合うことになります。
ですので、「2分の1÷2人=4分の1」が、陽子さん・政男さんそれぞれの法定相続分となります。
↓
亡くなっている陽子さんの法定相続分4分の1については、代襲相続人が引き継ぐことになります。
なお、代襲相続人が2人(優斗さんと由衣さん)いますので、4分の1を2人で均等に分け合うことになります。
ですので、「4分の1÷2人=8分の1」が、優斗さん・由衣さんそれぞれの法定相続分となります。
解答:2
問14:公正証書遺言
(ア)について
公正証書によって遺言をするには2人以上の立会いが必要です。
(イ)について
公正証書遺言は、検認が不要です。
解答:1
問15:路線価方式による相続税評価額
路線価150千円×奥行価格補正率1.0×面積360㎡=54,000千円(自用地評価額)
自用地評価額54,000千円×借地権割合60%(D!となっていますので)=32,400千円(借地権の評価額)
解答:2