2018年5月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:2018年5月3級実技試験(資産設計)
下記の問1、問2について解答しなさい。
問1:関連業法
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて特定の上場株式の業績予想や投資判断について助言をした。
- 生命保険募集人登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、税理士と顧問契約を締結し、業務を委ねた。
問2:キャッシュフロー表
下記は、大垣家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の(ア)~(ウ)に入る数値とその求め方として、最も不適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果は万円未満を四捨五入すること。
<大垣家のキャッシュフロー表> (単位:万円)
※年齢および金融資産残高は各年12月31日現在のものとし、2017年を基準年とする。 ※給与収入は可処分所得で記載している。
※記載されている数値は正しいものとする。
※問題作成の都合上、一部を空欄としている。
- 空欄(ア):「348×(1+0.01)3乗≒359」
- 空欄(イ):「680-477=203」
- 空欄(ウ):「574-194=380」
解答・解説
問1:関連業法
- 不適切
投資助言・代理業の登録をしていなければ、業績予想や投資判断について助言をすることができません。 - 適切
生命保険募集人登録をしていなくても、必要保障額を具体的に試算することができます。 - 適切
税理士資格を有していなければ、相続税額の計算をすることはできませんので、税理士と顧問契約を締結し、業務を委ねなければなりません。
解答:1
問2:キャッシュフロー表
(ア)について
348万円×(1+0.01)3=3,585,447.4…円→359(万円未満四捨五入)
(イ)について
680-477=203
(ウ)について
574×(1+0.01)-194=385.74→386(万円未満四捨五入)
解答:3