【2020年(令和2年)9月FP2級】問58:家屋等の相続税評価

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2020年(令和2年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問58の問題(家屋等の相続税評価)と解答・解説です。

問題58:家屋等の相続税評価

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
  2. 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
  3. 建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
  4. 家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。

解答・解説:家屋等の相続税評価

  1. 適切
    自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価することになります。
  2. 不適切
    貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額により評価することになります。
  3. 適切
    建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価することになります。
  4. 適切
    家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価することになります。

解答:2

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