2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題5です。
雇用保険の基本手当の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問5:雇用保険
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。
- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。
- 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。
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【解答・解説】
不適切
基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある必要があります。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合に受給することができます。不適切
基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の場合は1年と30日、所定給付日数が360日の場合は1年と60日)です。
基本手当の受給期間内に出産、疾病などの理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者が所定の期間内にその旨を申し出た場合、受給期間が最長で3年間まで延長することができます。- 適切
特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合の所定給付日数は、下記表のとおり、最長で150日です。 不適切
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から7日間を待期期間といいます。待期期間が経過しないと、基本手当は支給されません。
なお、自己都合退職の場合、「7日間(待期期間)+3ヵ月(給付制限)」が経過しないと、基本手当は、支給されません。
本問では、「受給資格者の離職理由を問わず」と記載されていますので、不適切となります。
A.3