2018年1月に実施された2級ファイナンシャルプランナー(FP)試験の学科試験の問題32です。
事業所得(所得税)の問題は、今後の2級FP試験でも出題される可能性がある問題ですので、必ず、押えてください。
問32:事業所得(所得税)
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
- 事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
- 確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
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【解答・解説】
- 適切
事業所得の総収入金額には、事業の遂行に付随して生ずる収入も含まれ、「事業の遂行上取引先又は使用人に貸し付けた貸付金の利子」は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されます。 - 不適切
取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得に該当するのではなく、配当所得に該当します。 - 適切
事業の遂行上、必要な交際費については、その全額が必要経費に算入されます。 - 適切
事業所得者または事業的規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出すれば、所得金額から最高65万円を控除することができます。
これが、青色申告特別控除です。
A.2