【2021年(令和3年)5月FP2級】問31:所得税の課税所得

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2021年(令和3年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問31の問題(所得税の課税所得)と解答・解説です。

問題31:所得税の課税所得

所得税の課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
  2. 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、給与所得として所得税の課税対象となる。
  3. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
  4. 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    給与所得者が受け取った健康保険の傷病手当金は、非課税所得に該当することになります。
  2. 不適切
    給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、非課税所得に該当することになります。
  3. 適切
    年金受給者が受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。
  4. 不適切
    火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、非課税所得に該当することになります。

解答:3

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