【2021年5月FP3級個人資産】第5問の問題と解説

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2021年5月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第5問の問題と解説です。

第5問:2021年5月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問13~問15)に答えなさい。

《設例》

Aさん(75歳)は、個人で不動産賃貸業を営んでいる。Aさんの推定相続人は、妻Bさん(70歳)、長女Cさん(45歳)および二女Dさん(40歳)の3人である。 Aさんは、自身の相続に関して、不動産賃貸業を手伝ってくれている長女Cさんに賃貸ビルを相続させたいと考えているが、長女Cさんに偏った相続が行われると、長女Cさんと二女Dさんとの間で争いが起こるのではないかと心配している。

<Aさんの親族関係図>

<Aさんの推定相続人>

  • 妻Bさん:Aさんおよび長女Cさんと同居している。
  • 長女Cさん:会社員。Aさん夫妻と同居している。
  • 二女Dさん:専業主婦。夫と子の3人暮らし。

<Aさんの主な所有財産(相続税評価額)>

  • 現預金:5,000万円
  • 自宅(敷地350㎡):6,000万円
  • 自宅(建物):2,000万円
  • 賃貸ビル(敷地500㎡):1億2,000万円
  • 賃貸ビル(建物):8,000万円

※敷地は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問13

Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は7,500万円となります」
  2. 「死亡保険金を活用した代償分割の方法を考えた場合、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります」
  3. 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」

問14

仮に、Aさんの相続が現時点(2021年5月23日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億4,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1. 2,200万円
  2. 5,300万円
  3. 8,100万円

問15

Aさんの相続に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
  2. 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合、当該敷地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができなくなります」
  3. 「自宅の敷地と賃貸ビルの敷地について、本特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」

解答・解説

問13

  1. 不適切
    「相続人が直系尊属のみ」以外の場合の各相続人の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額です。

    Dさんの法定相続分は4分の1(子の法定相続分2分の1÷2人)です。

    ですので、Dさんの遺留分の金額は、「3億円×2分の1×4分の1=3,750万円」となります。
  2. 適切
    死亡保険金を活用した代償分割の方法を考えた場合、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。
  3. 適切
    公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。

解答:1

問14

Bさんの相続税は、「2億4,000万円×2分の1=1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円」となり、

CさんとDさんの相続税は、それぞれ、「2億4,000万円×4分の1=6,000万円×30%-700万円=1,100万円」となります。

ですので、相続税の総額は、「3,100万円+1,100万円+1,100万円=5,300万円」となります。

解答:2

問15

  1. 適切
    妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられます。
  2. 不適切
    配偶者が取得した場合には、所有要件や居住要件もありません。ですので、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合でも、当該敷地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができます。
  3. 不適切
    特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の両方について本特例の適用を受ける場合、適用対象面積の調整計算を行う必要があります。

解答:1

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