2022年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。
第4問:2022年1月FP3級実技試験(保険顧客)
次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。
<設例> 会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんとの4人家族である。また、Aさんは、2021年中に一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金550万円を受け取っている。 <Aさんとその家族に関する資料>
<Aさんの2021年分の収入等に関する資料> (1)給与収入の金額:750万円 (2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
※妻Bさん、長女Cさんおよび母Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
問10
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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- ①26 ②63 ③48
- ①38 ②63 ③58
- ①38 ②58 ③48
問11
Aさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となります」
- 「2021年中に解約した一時払変額個人年金保険の保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「Aさんが支払っている長女Cさんの国民年金の保険料は、その全額が社会保険料控除の対象となります」
問12
Aさんの2021年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 565万円
- 590万円
- 615万円
解答・解説
問10
➀について
合計所得金額が900万円以下である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるとき(老人控除対象配偶者ではないとき)は、控除額は38万円となります。
②について
長女Cさんは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の額は、63万円です。
③について
母Dさんは老人扶養親族(70歳以上)の同居老親等に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の額は、58万円です。
解答:2
問11
- 不適切
Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、5年超のため、一時所得の対象となります。 - 不適切
一時所得は、「550万円-500万円-50万円=0円」で、20万円を超えていません。 - 適切
納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となります。
解答:3
問12
給与所得は、「750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円」となります。
↓
一時所得は、問11肢2のとおり、0円となります。
↓
上記の結果、総所得金額は、565万円となります。
解答:1