2022年1月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:FP2級資産設計(2022年1月実技試験)
下記の問1、問2について解答しなさい。
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の1~4の記述について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係のない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
- 税理士資格を有していないFPが、参加費有料の相続対策セミナーで、仮定の事例に基づく一般的な解説を行い、講師料を受け取った。
- 投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
問2
「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみである。
- 事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができる。
- 消費者が、商品を買わずに帰りたいと言っても帰らせてもらえずに困惑して契約した場合で、購入場所が事業者の店舗であるときは、当該契約は取り消すことができない。
- 「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効である。
解答・解説
問1
1 | 〇 | 「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人」は、遺言の証人又は立会人となることができません。 |
2 | 〇 | 税理士資格を有していなくても、一般的な解説を行うことができます。 |
3 | × | 投資助言・代理業の登録を受けていなければ、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行ってはいけません。 |
4 | 〇 | 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていなくても、必要保障額を具体的に試算することができます。 |
問2
- 適切
消費者契約法における「消費者」とは、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)のみです。(法人は保護の対象外です) - 適切
事業者が、消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について消費者に不利な事実をわざと告げずに消費者が誤認をして契約した場合、当該契約は取り消すことができます。(消費者契約法上、損害賠償請求はできません) - 不適切
本肢の場合、購入場所が事業者の店舗であったとしても、当該契約を取り消すことができます。 - 適切
「販売した商品は、いかなる理由があっても、後から返品・キャンセルはできません」とした契約条項は無効です。
解答:3