【2022年(令和4年)5月FP2級】問6:遺族厚生年金

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2022年(令和4年)5月に実施されましたFP2級学科試験の問6の問題(遺族厚生年金)と解答・解説です。

問題6:遺族厚生年金

遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
  2. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
  3. 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、夫の死亡当時に子のいない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
  4. 配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止される。

解答・解説

  1. 適切
    厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算することになります。
  2. 不適切
    遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。
  3. 適切
    厚生年金保険の被保険者等である夫が死亡したときは、「(1)子がいない妻の場合、夫の死亡当時40歳以上65歳未満である」「(2)子がいる妻の場合、40歳時点で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が18歳年度末(一定の障害状態にある子は20歳)に達したことで、遺族基礎年金を受給できなくなった」等の要件を満たせば、妻が受ける遺族厚生年金には、65歳になるまで、中高齢寡婦加算額(遺族基礎年金額(子の加算額を除く)の4分の3相当額)が加算されます。
  4. 適切
    配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給することができる老齢厚生年金の額が当該遺族厚生年金の額を上回る場合、当該遺族厚生年金の全部が支給停止されます。
    ※「遺族厚生年金の額>老齢厚生年金の額」の場合、その差額部分が遺族厚生年金として支給されます。

解答:2

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