2022年(令和4年)9月に実施されましたFP3級学科試験の問18の問題(扶養控除)と解答・解説です。
問18
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の適用を受けることはできない。
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【解答・解説】
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、下記の全ての要件を満たす者のことをいい、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の者をいいます。
- 配偶者以外の親族等であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
上記の要件を満たせば、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用が受けられます。
解答:×