2023年5月FP2級生保顧客:第1問(実技試験)

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2023年5月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級生保顧客(2023年5月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

Aさん(59歳)は、大学卒業後、X株式会社(以下、「X社」という)に入社し、以後、現在に至るまで同社に勤務しており、2023年12月に満60歳で定年を迎える。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。
Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付や、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<X社の継続雇用制度の雇用条件>

  • 1年契約の嘱託雇用で、1日8時間(週40時間)勤務
  • 賃金月額は60歳到達時の60%(月額27万円)で賞与はなし
  • 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1963年12月11日生まれ・会社員)

  • 公的年金加入歴 : 下図のとおり(65歳までの見込みを含む) 20歳から大学生であった期間(28月)は国民年金に任意加入していない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

(2)妻Bさん(1967年10月20日生まれ・パートタイマー)

  • 公的年金加入歴:18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの7年間(84月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2022年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>

1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) ( ① )円

2.老齢厚生年金の年金額

(1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( ② )円

(2)経過的加算額(円未満四捨五入) ( ③ )円

(3)基本年金額(上記「(1)+(2)」の額) □□□円

(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)

(5)老齢厚生年金の年金額 ( ④ )円

問2

Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫妻が受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「Aさんは特別支給の老齢厚生年金を受給することができませんが、妻Bさんは64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
  2. 「仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は24%となります。繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります」
  3. 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。Aさんの場合、繰下げの上限年齢は70歳です」

問3

Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。

  1. 「AさんがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の( ① )%未満となる場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。 高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合、原則として、当該金額は賃金額の( ② )%に相当する額になります」
  2. 「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、Aさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が( ③ )(支給停止調整額、2022年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます」

<語句群>

イ.15 ロ.20 ハ.25 ニ.75 ホ.80 ヘ.85 ト.40万円

チ.47万円 リ.50万円

解答・解説

問1

国民年金の未加入期間28月については、保険料納付済月数には含めません。

また、厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳~60歳までの期間が対象となります。

ですので、老齢基礎年金の年金額は、「777,800円×452月(480月-28月)÷480月=732,428.3…円→732,428円(円未満四捨五入)」となります。

②について

報酬比例部分の額は、「28万円×7.125/1,000×204月+44万円×5.481/1,000×308月=1,149,765.12→1,149,765円(円未満四捨五入)」となります。

③について

経過的加算額は、「1,621円×480月-777,800円×452月÷480月=45,651.6…円→45,652円(円未満四捨五入)」となります。

④について

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級・2級の障害がある場合は、20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

本問は、この要件に該当しますので、加給年金額が加算されます。

上記の結果、

老齢厚生年金の年金額は、「1,149,765円+45,652円+388,900円=1,584,317円」となります。

解答:①732,428 ②1,149,765 ③45,652 ④1,584,317

問2

  1. ×
    1961年4月2日以降に生まれの男性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
    ※原則として、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給する。

  2. Aが60歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は「0.4%×60月=24%」となります。
    なお、繰上げ支給を請求した場合は、一生涯減額された年金額を受け取ることになります。
  3. ×
    Aは、1963年12月11日生まれ(1952年4月2以降生まれ)ですので、繰下げの上限年齢は75歳です。

解答:1.× 2.〇 3.×

問3

①について

AがX社の継続雇用制度を利用して、60歳以後も引き続きX社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の75%未満となる場合、Aは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。

②について

高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて、一定の方法により算定されますが、賃金額が60歳到達時の賃金月額の61%未満となる場合、原則として、当該金額は賃金額の15%(最高)に相当する額になります。

③について

Aの老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が47万円(支給停止調整額、2022年度価額)以下のときは調整が行われず、老齢厚生年金は全額支給されます。

解答:①ニ ②イ ③チ

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