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契約者貸付制度
契約者が、解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りることができる制度、これが、契約者貸付制度です。
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いくら借りることができるのか?ですが、
一般的に、解約返戻金額の70~90%の範囲内となっており、保険会社等によって異なることになります。
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保険会社からお金を借りますので、当然、利息もかかってきます。
利息についても一律ではなく、保険会社等によって異なることになります。
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「保険金・解約返戻金-未返済の貸付元利金」の金額が支払われることになります。
例えば、死亡保障が500万円で、未返済の金額(元金+利息)が80万円の場合には、「500万円-80万円=420万円」の死亡保険金が支払われることになります。
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例えば、法人が、契約者貸付けを受けた場合、つまり、お金を借りた場合、仕訳は、以下のとおりです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
現金等 | ×× | 借入金 | ×× |
この仕訳の意味ですが、
お金を借りる!ということは、
- お金が増える、つまり、資産(現金等)が増加する!ということですので、現金等(資産)を借方に記載します。
- 将来、お金を返す義務を負う、つまり、負債(借入金)が増加する!ということですので、借入金(負債)を貸方に記載します。
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
保険期間中に急な資金需要が発生した際、契約者貸付制度を利用することにより、当該終身保険契約(契約者:法人)を解約することなく、資金を調達することができます。なお、契約者貸付金は、雑収入として益金の額に算入します。
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解答:不適切
雑収入として益金の額に算入するのではなく、借入金として負債に計上することになります。
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