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贈与税の延納
贈与税については、金銭で一時に納付!
これが、原則となります。
↓
ただし、一度に納付することが難しい!というときもあります。
そこで、
延納の制度が設けられています。
つまり、分割して納付することが可能!ということになります。
なお、
無条件で分割納付が可能!というわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
一定の要件とは何か?についてですが、
以下のもの等が一定の要件となります。
- 申告による納付税額が10万円を超えていること
- 金銭で一時に納付することが難しい理由があること
- 担保を提供すること。なお、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下のときは、担保は不要!ということになります。
↓
上記の要件を満たして、分割納付が可能になったからといって、
何年も分割納付が可能!というわけではなく、
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間となっています。
※贈与税は、物納が認められていません。(相続税とは異なります)
問題にチャレンジ
次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?
解答:適切
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められています。つまり、延納が認められています。
解答:適切
贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年です。
解答:適切
「担保を提供すること。」これが、延納の適用要件の1つですが、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下の場合には、担保を提供する必要はありません。
解答:適切
贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければなりません。
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