2023年9月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:FP2級個人資産(2023年9月実技試験)
次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。
《設例》 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(48歳)は、会社員の妻Bさん(49歳)および大学生の長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務しており、継続雇用制度を利用して65歳まで働く予定である。 <Aさんとその家族に関する資料> (1)Aさん(1974年12月10日生まれ・48歳・会社員)
(2)妻Bさん(1974年3月20日生まれ・49歳・会社員)
(3)長女Cさん(2003年11月15日生まれ・19歳・大学生)
※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
問1
Aさんが、原則として65歳から受給することができる公的年金制度からの老齢給付について、次の①、②を求めなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、年金額は2023年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
①老齢基礎年金の年金額
②老齢厚生年金の年金額
問2
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。
- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、加入者の指図により掛金を運用し、その運用結果に基づく給付を受け取る制度であり、拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額(①)円です。加入者が拠出した掛金は、その全額を所得税の(②)として総所得金額等から控除することができます」
- 「Aさんが60歳から個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が(③)年以上なければなりません。なお、Aさんの通算加入者等期間が(③)年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から(④)歳になるまでの間で選択することができます」
<語句群> イ.5 ロ.10 ハ.20 ニ.75 ホ.80 ヘ.85 ト.240,000 チ.276,000 リ.816,000 ヌ.社会保険料控除 ル.小規模企業共済等掛金控除 ヲ.生命保険料控除 |
問3
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度等についてアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。
- 「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが70歳で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は24%となります」
- 「長女Cさんが、2023年11月以降の大学生である期間について国民年金の学生納付特例の適用を受ける場合、長女Cさん本人に係る所得要件はありますが、Aさんおよび妻Bさんに係る所得要件はありません」
- 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金の加入後に死亡した場合において、個人別管理資産があるときは、Aさんの遺族は所定の手続により死亡一時金を受け取ることができます。Aさんの遺族が受け取る死亡一時金は、所得税と相続税のいずれの課税対象にもなりません」
解答・解説
問1
①について
60歳までの厚生年金保険の被保険者期間452月も保険料納付済月数に含まれます。
ですので、老齢基礎年金の年金額は、「795,000円×480月/480月=795,000円」となります。
②について
- 報酬比例部分の額
報酬比例部分の額は、「(25万円×7.125/1,000×72月)+(42万円×5.481/1,000×440月)=1,141,138.8円→1,141,139円(円未満四捨五入)」となります。 - 経過的加算額
経過的加算額は、「1,657円×480月(上限)-795,000円×452月/480月=46,735円」となります。 - 加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級・2級の障害がある場合は、20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
↓
本問は、妻Bさんが年上ですので、加給年金額は、加算されません。
上記の結果、
老齢厚生年金の年金額は、「1,141,139円+46,735円=1,187,874円」となります。
解答:①795,000円 ②1,187,874円
問2
①について
「妻Bさんの勤務先は、確定拠出年金の企業型年金及び他の企業年金を実施していない」となっていますので、掛金の拠出限度額は、月額23,000円(年額276,000円)です。
②について
個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
③・④について
老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。
なお、通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から75歳になるまでの間で選択することができます。(75歳までに受給を開始する必要がある!)
解答:①チ ②ル ③ロ ④二
問3
- ×
Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。
仮に、Aさんが70歳で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は「0.7%×60月=42%」となります。 - 〇
第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、本人(長女Cさん)の所得金額が一定金額以下であれば、申請により、在学中の保険料の納付が猶予されます。 - ×
死亡日から3年以内に死亡一時金を受け取った場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡日から3年を経過して死亡一時金を受け取った場合は、受取人の一時所得とみなされます(所得税の課税対象)。
解答:1.× 2.〇 3.×