【2024年1月FP2級】問48:譲渡所得

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2024年(令和6年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問48の問題(譲渡所得)と解答・解説です。

問48:譲渡所得

個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
  2. 譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
  3. 相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。
  4. 土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。

解答・解説

  1. 不適切
    土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が「5年以下」の場合、短期譲渡所得に区分されます。
  2. 適切
    譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます
  3. 適切
    相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれます。
  4. 適切
    土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。

解答:1

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