2024年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。
第4問:2024年1月FP3級実技試験(保険顧客)
次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。
<設例> 会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、2023 年中に一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金を受け取っている。 〈Aさんとその家族に関する資料〉
〈Aさんの2023年分の収入等に関する資料〉 (1)給与所得の金額:520万円 (2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金
※妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 ※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 ※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
問10
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
- 545万円
- 570万円
- 620万円
問11
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
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- ①38 ②26 ③63
- ①48 ②38 ③63
- ①103 ②38 ③48
問12
Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんが2023年中に支払った長男Cさんの国民年金の保険料は、その全額を社会保険料控除として総所得金額から控除することができます」
- 「Aさんは、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
- 「所得税の確定申告書は、原則として、2024年2月16日から3月31日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
解答・解説
問10
給与所得の金額520万円が、総所得金額に算入されます。
一時所得の金額は、「600万円-500万円-50万円=50万円」で、「50万円×2分の1=25万」が、総所得金額に算入されます。
ですので、総所得金額は、「520万円+25万円=545万円」です。
解答:1
問11
①について
配偶者の年間の合計所得金額が48万以下の場合に配偶者控除の対象となります。
②について
合計所得金額が900万円以下である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるとき(老人控除対象配偶者ではないとき)は、控除額は38万円となります。
③について
長男Cさんは、特定扶養親族ですので、扶養控除額は、63万円です。
なお、特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいいます。
解答:2
問12
- 適切
Aさんが2023年中に支払った長男Cさんの国民年金の保険料は、その全額を社会保険料控除として総所得金額から控除することができます。 - 適切
Aさんは、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません。 - 不適切
所得税の確定申告書は、原則として、2024年2月16日から3月15日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
解答:3