【FP2級】問題詳細(一問一答式等)

    

2級問題集専用ページでは、冊子教材では掲載しきれなかった約2、800問もの問題を出題しています。

合格に必要な問題量は十分ありますので、別途、市販の過去問を解く必要はありません。

かなりのボリュームがありますが、解くべき問題を網羅した結果ですので、一問でも多くの問題を解いて、知識を定着させてください。

これさえやりきると、本試験でも似た問題が出題されますので、合格に必要な力が身に付きます。

例えば、健康保険のINPUTが完了すれば、その直後に、健康保険のOUTPUT!といったように、分野別にINPUTとOUTPUTを繰り返した方が知識が定着します。

そこで、一問一答式問題は、分野別に掲載しています。

Sample

▼2級一問一答式問題の一部を掲載しています。(不動産編:建築基準法)

次の記述は、適切ですか?それとも、不適切ですか?

解答:不適切

建蔽率の限度が10分の8とされている地域内(商業地域など)にある防火地域内の耐火建築物及び耐火建築物と同等以上の延焼防止性能の建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されません。

解答:適切

建蔽率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されません。

解答:適切

地方公共団体は、建築物の用途または規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例によって、建築物の敷地と道路との関係についての制限を付加することができます。

解答:適切

原則として、準工業地域においてビジネスホテルを建築することができますが、工業地域において建築することができません。

建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域(本問では、工業地域!)の建築物の用途に関する規定が適用されます。

ですので、原則として、ビジネスホテルを建築することができません。

解答:適切

工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできません。

解答:適切

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。

解答:適切

建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。

解答:不適切

商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制が適用されます。

解答:適切

商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができません。

解答:適切

日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用されます。

解答:不適切

商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があり、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域では、軒の高さが7mを超える建物物または地階を除く階数が3以上の建築物が対象となります。

解答:適切

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。

解答:不適切

北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域、「日影による中高層の建築物の高さの制限」の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。

解答:不適切

道路斜線制限は、13種類全ての用途地域及び用途地域の指定のない区域に適用されます。

解答:不適切

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域を除く10種類の用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。

解答:適切

防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができますが、

容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができません。

解答:不適切

防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率について緩和措置を受けることができますが、

容積率については、緩和措置を受けることができません。

解答:適切

角地に建築物を建築する場合であっても、特定行政庁が指定した角地でなければ、角地による建蔽率の制限の緩和は受けられません。

解答:不適切

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、厳しい方、つまり、防火地域の規制が適用されます。

解答:適切

敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。

解答:不適切

前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である建築物の容積率は、「当該前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」と「都市計画の容積率(原則)」の2つを比較して、低い方が、容積率の上限となります。

解答:適切

土地前面道路の幅員が12m未満である第一種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下でなければなりません。

解答:不適切

セットバック部分は、建築物を建築することができません。また、建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。

解答:適切

都市計画区域又は準都市計画区域の指定等があった日において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます。いわゆる、2項(建築基準法42条2項のことです。)道路です。

解答:不適切

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

解答:適切

第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはなりません。

解答:適切

共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。

解答:適切

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。

解答:適切

準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等の場合、建蔽率の限度が10分の1緩和されます。

解答:不適切

建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができず、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができません。

解答:不適切

防火地域に指定された区域内に耐火建築物等を建築する場合で、建蔽率の限度が10分の8とされている地域内(商業地域等)であれば、建蔽率の制限がありません。

防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く)内にある耐火建築物等の場合、建蔽率の限度が10分の1緩和されます。

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