実技試験に合格するためには、それぞれの実技試験独特の問題に慣れておく必要があります。
そこで、十分な量の実技対策問題を用意しています。
一問でも多くの問題を解き、実技試験独特の問題に慣れてください。
実技試験対策問題も分野別に掲載していますので、苦手分野も徹底的につぶすことができ、効率的な学習が可能です。
Sample
▼2級資産設計提案業務の一部を掲載しています。(タックスプランニング編)
※どりめざFPでは、資産設計提案業務だけでなく、個人資産相談業務・生保顧客資産相談業務にも対応していますが・中小事業主個人資産相談業務・損保顧客資産相談業務には、対応していませんので、ご注意ください。
問題
会社員の安藤さんの×1年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが×1年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
- 不動産所得▲100万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。
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解答・解説
雑所得による損失は、損益通算の対象となりません。
また、上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額や事業所得の金額などと損益通算することができません。
これに対し、
不動産所得による損失は、損益通算の対象となりますが、不動産所得の損失のうち、土地(土地の上に存する権利を含む。)取得に要した負債の利子相当部分は、損益通算することができません。
ですので、損益通算することができる金額は、「150万円-50万円=100万円」となります。
解答:1
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