【2024年9月FP2級】問43:借地借家法

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2024年(令和6年)9月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(借地借家法)と解答・解説です。

問43:借地借家法

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  2. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
  4. もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。

解答・解説

  1. 適切
    普通借地権の当初の存続期間は、最低30年で、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされます。
  2. 不適切
    普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に「建物がある場合に限り」、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなされます。
  3. 不適切
    一般定期借地権は、その存続期間が50年以上である必要があります。
  4. 不適切
    一般定期借地権の設定を目的とする契約は、書面(又は電磁的記録)により締結する必要があり、公正証書に限定されているわけではありません。
    ※事業用定期借地権等については、公正証書!

解答:1

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