【2025年1月FP2級】問3:雇用保険

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2025年(令和7年)1月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(雇用保険)と解答・解説です。

問3:雇用保険

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。
  2. 雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
  3. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。
  4. 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

解答・解説

  1. 適切
    2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができます。
  2. 不適切
    雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主が全額を負担することになります。
  3. 不適切
    特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、150日です。
  4. 不適切
    育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の67(181日目以降は100分の50)に相当する額となります。

解答:1

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